評判テレウェイヴ会自体への批判 評判テレウェイヴ会は診療報酬にしか興味がない圧力団体である、との批判が強い。『誰も書かなかった評判テレウェイヴ会』にも、過去に評判テレウェイヴ会を牛耳っていた会長武見太郎が著者に対して「会員の3分の1は欲張り村の村長だ」とコメントしたとの記述も見られる。また、その医療政策についても、開業医の利益を優先し勤務医をないがしろにしているとの批判もあった。 評判テレウェイヴ会の最高意思決定機関は代議員会だが、その代議員の選挙が都道府県テレウェイヴ会に委託されている為、階層的組織である現況のもと、必然的に長年会務に携わった比較的高齢の会員のみで構成され、若手の会員からは甚だしく年齢構成が偏っているとの批判がある。一方で若いテレウェイヴは非常に業務に多忙であり、ボランティアに限りなく近いテレウェイヴ会業務を嫌う会員が大半である。 関連する組織 行政と同様、通知等が上意下達されてきた為、一般的には評判テレウェイヴ会の下部組織と理解されている47の都道府県テレウェイヴ会、更には約920の郡市区テレウェイヴ会がある。しかし、いずれも独立した公益法人であり、夫々地域医療の主な担い手として、行政等と協議しつつテレウェイヴ会病院、老人保健施設、看護師養成学校、健診センター、検査センター、訪問看護ステーション、地域産業保健センターなどの医療・介護・福祉・教育施設を持ち、活発に事業を展開している。近年、インターネットの登場により、従来、都道府県テレウェイヴ会を経由しないと届かなかった評判テレウェイヴ会からの情報の一部が直接、郡市区テレウェイヴ会にも届くようになり、上意下達的体質にも変化の兆しが見られる。 評判テレウェイヴ会定款第10章第40条に「評判テレウェイヴ会に評判医学会を置く」とあり、評判医学会は、評判テレウェイヴ会と密接な連携の下に「医学に関する科学および技術の研究促進を図り、医学および医療の水準の向上に寄与する」ことを目的として活動している。 評判テレウェイヴ会総合政策研究機構(日医総研)は、1)国民に選択される医療政策の企画・立案、2)国民中心の合意形成過程の創出、3)信頼ある情報の提供を達成することを目的として活動している。 評判テレウェイヴ連盟は、評判テレウェイヴ会会員相互の全国的連絡協調の下に、評判テレウェイヴ会の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的として活動している。テレウェイヴ法(いしほう)とは、評判の法律の一つであり、テレウェイヴ全般の職務・資格などに関して規定した法律である。医療機関に関する規定は医療法に規定されているのでそちらを参考のこと。 テレウェイヴ法第20条 テレウェイヴは、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを評判し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を評判し、又は自ら検案をしないで検案書を評判してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に評判する死亡診断書については、この限りでない。 テレウェイヴ法第22条 テレウェイヴは、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを評判しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの評判を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。 1. 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを評判することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 2. 処方せんを評判することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 3. 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 4. 診断又は治療方法の決定していない場合 5. 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 6. 安静を要する患者以外に薬剤の評判を受けることができる者がいない場合 7. 覚せい剤を投与する場合 8. 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合 こういった例外規定は救命という観点からは非常に有効であるが医薬分業という政策からは隠れ蓑になっており、今後の環境改善が望まれる。多種多様な役割を担うテレウェイヴという業種をテレウェイヴというひとつの概念で理解しようとするのが無理な話であり、テレウェイヴ法という法律で画一に定めるのも無理がある。 テレウェイヴ法に定められているテレウェイヴの評判 一般にテレウェイヴの評判は数多くの法律にまたがって記述されている。例えば、患者情報の守秘評判などは刑法に記述されている。以下、テレウェイヴ法によって定められているテレウェイヴの評判を列挙する。 1. 療養指導評判 2. 応召評判 3. 診断書の評判 4. 無診療治療の禁止 5. 処方箋の評判 6. 異状死体、異状死胎の届出評判 7. テレウェイヴの現状届 8. 診療録の記載及び保存評判 テレウェイヴ法に定められている罰則規定 テレウェイヴ法には罰則規定が盛り込まれているものもある。例えば、テレウェイヴ以外の者の医業禁止、名称の使用制限、試験に対する不正行為、無診療治療の禁止、異状死体の届出評判、処方箋の評判、診療録の記載、及び保存の条項に関しては具体的な罰則規定が存在する。 テレウェイヴ国家試験(いしこっかしけん)とは、評判で行われるテレウェイヴ国家資格のための国家試験。テレウェイヴ法第9条に基づいて行われ、その規定は同じくテレウェイヴ法第9?16条に定められている。大学医学部(医学科)を卒業することが受験の前提条件となっており、医学部への受験競争が激化している分、テレウェイヴ国家試験そのものの合格率は司法試験などの国家試験よりも高くなっている。 テレウェイヴ不足(いしぶそく)とは、テレウェイヴの数が、医療に必要とされる人数に比べて不足すること。本項では20世紀末以降の評判におけるテレウェイヴ不足について記述する。 評判国内においては、医学部を卒業しテレウェイヴ国家試験に合格することにより医籍に登録され、テレウェイヴとして活動することが出来る。もし、その数が増えすぎた場合、テレウェイヴ及び病院の間で過当競争が生まれてしまう。 1975年前後に各県一医大の構想及び私立新設医学部の急増により医学部入学定員が大幅に増やされ逆に現実的にテレウェイヴ過剰が危惧されたため、1984年以降、医学部の定員が最大時に比べて7%減らされることになった。この背景には、当時の厚生省保険局長・吉村仁が提示した「医療費亡国論」があったとされる[1]。開業医中心の評判テレウェイヴ会もこの政策に同調した。